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特別送達(とくべつそうたつ)とは、日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により裁判所などから訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱。特送(とくそう)と略されることもある。郵便法第44条及び第49条に基づいて日本郵便株式会社が実施する。民事訴訟法の規定では「郵便による送達」という。 ==概要== 郵便配達担当者が郵便送達報告書を作成し、郵便認証司が認証することによって、日本郵便株式会社が送達の事実を証明する。特別送達の業務に従事する者及び郵便認証司は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特別送達」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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