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特定個人情報保護評価(とくていこじんじょうほうほごひょうか、)とは、番号法の枠組みの下での制度上の保護措置の1つで、特定個人情報ファイルを所有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものである[5]。特定個人情報保護評価制度を導入するに当たって、特定個人情報保護委員会が特定個人情報保護評価指針 を作成及び公表する。また、評価実施機関は、規則第15条の規定に基づき、直近の特定個人情報保護評価書を公表してから5年を経過する前に、特定個人情報保護評価を再実施するよう努めるものとする[7]。 == 特定個人情報保護評価 == === 目的 === 特定個人情報保護評価は番号制度に対する懸念、例えば、国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等を踏まえた制度上の保護措置の一つであり、目的は次の2点である[4][5]。 #事前対応により個人のプライバシー等権利利益侵害を未然に防止する #国民・住民の信頼を確保する 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定個人情報保護評価」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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