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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律[とくていさいむなどのちょうせいのそくしんのたんめのとくていちょうていにかんするほうりつ]
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(とくていさいむなどのちょうせいのそくしんのたんめのとくていちょうていにかんするほうりつ、平成11年12月17日法律第158号)は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法(昭和26年法律第222号)の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的として制定された法律である。 ==構成== 24条の条文と附則からなっている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」の詳細全文を読む
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