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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 : ウィキペディア日本語版
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律[とくていせんたんおおがたけんきゅうしせつのきょうようのそくしんにかんするほうりつ]

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(とくていせんたんおおがたけんきゅうしせつのきょうようのそくしんにかんするほうりつ)は、日本法律。平成6年度にSPring-8を対象とした特定放射光施設の共用の促進に関する法律として成立した法律である。
== 概要 ==
この法律は、科学技術人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験研究及び開発(以下「研究等」という。)を行う者(以下「研究者等」という。)による先端大型研究施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、研究等の基盤の強化を図るとともに、研究等に係る機関及び研究者等の相互の間の交流による研究者等の多様な知識の融合等を図り、もって科学技術の振興に寄与することを目的とする。 (第一条)
特定先端大型研究施設に対して登録施設利用促進機関を置き、利用者の選定や利用支援を行わせることが出来る。
特定先端大型研究施設およびその登録施設利用促進機関は以下の通りである。
* 特定放射光施設(SPring-8SACLA) - 公益財団法人高輝度光科学研究センター
* 特定高速電子計算機施設(京 (スーパーコンピュータ)) - 一般財団法人高度情報科学技術研究機構
 * 北海道大学東北大学筑波大学東京大学東京工業大学名古屋大学京都大学大阪大学九州大学スーパーコンピュータとともにHPCIシステムを構成する。
* 特定中性子線施設(J-PARCの一部) - 一般財団法人総合科学研究機構

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」の詳細全文を読む



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