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1999年7月13日に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(通称「化管法」または「PRTR法」)では、第1種 354 物質(うち特定第1種として 12 物質)、第2種 81 物質、計 435 物質が「特定化学物質」として指定され、取扱いに制限が設けられた〔特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年3月29日政令第138号)〕 。 2008年11月21日に同法施行令は改正され〔「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(お知らせ)、平成20年11月17日 〕、指定物質は第1種 462 物質(うち特定第1種として 15 物質)、第2種 100 物質、計 562 物質に増加した。同時に、もともと指定されていたうち、85 物質は指定物質から削除された。 以下に、2008年改正後の第1種・第2種指定物質と、1999年公布時には指定されていたが改正時に指定解除された物質との一覧を示す。 == 第1種指定物質 == 第1種指定物質は、一定量以上を取扱う業者に届出などの対応を義務づける物質である。特定第1種化学物質は物質名冒頭に★をつけて示した。 == 第2種指定物質 == 第2種指定物質は、届出などは必要ないものの、MSDSが必要とされる物質である。 == 改正で削除された物質 == 2008年改正時には、下記 85 物質が指定から解除された。なお、種・政令番号は1999年公布時のものである。特定第1種化学物質であったものは物質名冒頭に★をつけて示した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律における特定化学物質の一覧」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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