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特定商品等の預託等取引契約に関する法律[とくていしょうひんとうのよたくとうとりひきけいやくにかんするほうりつ]
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(とくていしょうひんとうのよたくとうとりひきけいやくにかんするほうりつ、昭和61年5月23日法律第62号)は、日本の法律。特定商品預託法ともいう。 ==概要== 特定商品等の預託等取引契約に関する法律は、特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行を公正にし、並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止を図ることにより、預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする(法1条)。1980年代後半に生じたバブル経済の中で、資産形成取引(いわゆる現物まがい商法など)に伴う問題が急増して豊田商事事件に代表されるような悪質な事件が起こったため、これに対応する法令として整備された。 法律の内容は、契約にあたっては、契約内容を記した書面の交付、契約の締結又は更新についての勧誘の制限、不当な行為等の禁止、預託等取引契約の解除(クーリングオフ)などを定め、預託等取引業者に対しては書類の閲覧、経済産業大臣による業務停止命令、報告及び立入検査などを定める。また、書面の不交付など違反行為に対しては罰則を規定する。 主務大臣は経済産業大臣(経済産業省商務情報政策局商務流通G消費経済部消費経済政策課、同消費経済部消費経済対策課の担当。)、および内閣総理大臣、農林水産大臣など「特定商品の流通を所掌する大臣」・「施設利用権に係る施設の提供を行う事業を所管する大臣」。2009年度(平成21年度)以降に設置される予定の消費者庁への移管が予定されている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」の詳細全文を読む
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