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特定土地区画整理事業[とくていとちくかくせいりじぎょう] 特定土地区画整理事業(とくていとちくかくせいりじぎょう)は国土交通省(旧建設省所管)の市街地のまちづくり活性事業として施策に位置づけている土地区画整理事業のひとつ。
== 概要 == 1975年度に創設した大都市地域に特定する土地区画整理事業で、2つの特徴があり、新たに都市計画において土地区画整理促進区域の制度をもうけ、この区域内で一定期間内に土地区画整理事業を施行することを義務付けたことが特徴の第1で、大量かつ良質な宅地の供給を図り、大都市圏の住宅地不足の緩和と良好な住宅市街地整備を目的としている。事業主体は一般の土地区画整理事業と同じで、面積要件としては0.5ヘクタール以上の事業を対象としていたが、平成7年度に緩和している。第2の特徴として、土地区画整理促進区域で施行される土地区画整理事業、つまり特定土地区画整理事業においては、共同住宅区、集合農地区をもうけることができるようにするとともに、義務教育施設用地、公営住宅等用地を確保するために、換地計画において特別の措置ができるようにしたことである。 さらに、農地の所有者などは農業経営と住宅経営との両立、学校用地の取得が困難な、あるいは公共住宅が不足している大都市地域においても、住宅供給の促進が図られ、義務教育施設・公営住宅などの用地確保も可能となるよう、無利子貸付金の助成といった一般の土地区画整理事業と比べて有利な措置が講じられている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定土地区画整理事業」の詳細全文を読む
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