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特定地上基幹放送事業者(とくていちじょうきかんほうそうじぎょうしゃ)は、地上基幹放送事業者の一種である。 ==定義== 放送法第2条第22号に「電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者」と定義している。 これは2011年(平成23年)6月30日に施行された放送法の全面改正〔平成22年法律第65号による放送法改正の施行〕の際に定義されたものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定地上基幹放送事業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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