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特定外来生物被害防止法 : ウィキペディア日本語版 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律[とくていがいらいせいぶつによるせいたいけいとうにかかるひがいのぼうしにかんするほうりつ]
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(とくていがいらいせいぶつによるせいたいけいとうにかかるひがいのぼうしにかんするほうりつ、平成16年6月2日法律第78号)は、外来生物の規制および防除に関する日本の法律である。2005年6月1日に施行された。外来生物法、外来種被害防止法などと略される。 == 概要 == 外来生物法(がいらいせいぶつほう)〔『決定版 日本の外来生物』pp.25-28〕、特定外来生物被害防止法(とくていがいらいせいぶつひがいぼうしほう)〔特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 EICネット〕と通称される。 日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定める。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の詳細全文を読む
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