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特定家庭用機器再商品化法 : ウィキペディア日本語版 | 特定家庭用機器再商品化法[とくていかていようききさいしょうひんかほう]
特定家庭用機器再商品化法(とくていかていようききさいしょうひんかほう、平成10年6月5日法律第97号、最近改正・平成15年6月18日)とは家庭用電化製品のリサイクルを行い廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律である。家電リサイクル法などと略される。 主務官庁は経済産業省・環境省。 == 目的 == 本法の目的は特定家庭用機器の小売業者・製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬・再商品化等に関し適正・円滑な実施のための措置を講ずることにより、廃棄物の減量・再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理・資源の有効な利用の確保を図り生活環境の保全・国民経済の健全な発展に寄与することにある(1条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定家庭用機器再商品化法」の詳細全文を読む
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