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寄付〔本来の用字は寄附であって「寄付」は簡略表記だという俗説があるが、“付”には「さずける、わたす」という意味があって寄付の意味と整合的である。“附”は元来盛り土の意味だったがのちに“付”と混用されたもの。法律や法令の条文では「寄附金控除」や「寄附行為」という用語など、“寄附”の字で書かれているものが多い。〕(きふ)とは、金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で提供すること。災害の際に被災地・被災民へ送られる義捐金・義援金(ぎえんきん)も寄付の一つである。経済において、寄付は福祉に係る費用の一部を担う重要な経済活動でもある。また、宗教施設に寄付することを寄進(きしん)と称することもある。 寄付は、寄付者が自らの意思に基づき金銭・財産を対象機関・施設へ無償で供与することで行われる。寄付の多くは、公共事業や公益機関、福祉機関、医療機関、教育機関、宗教施設などに対して行われている。これらの事業・機関・施設は、公共的・公益的な社会役割を担っているが、安定した収入源を持たず、そのため、寄付を主要な収入源の一つとしていることが多い。世界の多くの地域では、寄付が福祉の一部を担っており、社会の中で重要な地位を占めている。 一企業が個人から寄付金を集め、赤十字などの他団体へ寄付するという行為が存在する。この時、企業は寄付金を利用して寄附金控除を行い自身の法人税の節約を行っている。 なお、法律用語で使われる「寄附行為」は、財団における基本規則(「定款」に相当する)のことを指す。たとえば財団法人日本相撲協会では勝負規定を寄附行為細則の一部として定めている。語源については諸説あり、詳しくは寄附行為#語源を参照されたい。 == 寄付の方法 == 寄付の方法にはいくつかある。寄付者が受益者へ直接寄付する方法もあるが、多くの場合、寄付者と受益者の間に仲介者(慈善団体など)が介在する。仲介者がいる場合、寄付金などが寄付者の意思どおりに行われるか、という問題が生じる。日本では、一般に寄付者と仲介者とに信託関係が発生すると考えられている。また、仲介者がいる場合にもう一つ留意すべきことは、寄付した金銭・財産の一部が仲介者の諸経費に充てられる可能性があることである。一部の仲介者を除き、寄付の全額が受益者へ渡されるとは限らない。 募金など公募で行われる寄付活動もある。日本の中央共同募金会が主宰する赤い羽根共同募金などがその一例である。この他、安価な商品を購入する方式の寄付もある。例として日本の結核予防会が実施する複十字シール運動などがある。 ネット上ではクリックするだけで1円を寄付できる、クリック募金もある。ユーザーが1回クリックすると、ユーザーに代わりスポンサーが1円をNGOやユニセフなどに寄付する。ユーザーの負担金は0円である。 以上のように寄付には様々な方法があるが、寄付者の自由意志に基づいて寄付することが重視されている。ただ、現実には自治会や町内会による集金などで事実上強制的に寄付させられることもあり、一部で問題になっている。2007年8月24日に大阪高等裁判所は、各種寄付分を自治会費に上乗せして徴収することを決議した滋賀県甲賀市内の自治会に対し、寄付を強制するもので違法とする判決を下したもの。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「寄付」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Donation 」があります。 スポンサード リンク
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