翻訳と辞書
Words near each other
・ 特定大型自動二輪車
・ 特定大型自動車
・ 特定大型車
・ 特定失踪者
・ 特定失踪者問題調査会
・ 特定家庭用機器再商品化法
・ 特定寄附金
・ 特定封筒郵便物
・ 特定小電力無線
・ 特定小電力無線局
特定工作物
・ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
・ 特定市
・ 特定年齢層
・ 特定建築物
・ 特定建設業
・ 特定心筋疾患
・ 特定恐怖症
・ 特定悪臭物質
・ 特定情報提供役務


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

特定工作物 : ウィキペディア日本語版
特定工作物[とくていこうさくぶつ]
特定工作物(とくていこうさくぶつ)とは、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物や大規模な工作物のうち、政令で定めるもののことである。
都市計画法第4条第11項では、「コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの」と、「ゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの」とを「特定工作物」と規定している。前者を「第一種特定工作物」、後者を「第二種特定工作物」とよぶ。
==第一種特定工作物==
コンクリートプラント以外の第一種特定工作物については、都市計画法施行令第1条第1項に列挙されている。
*アスファルトプラント
*クラッシャープラント
*危険物(建築基準法施行令第116条第1項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう)の貯蔵又は処理に供する工作物
:(石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設に該当するもの、港湾法第2条第5項第8号に規定する保管施設又は同項第8号の2に規定する船舶役務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法第3条第2号ホに規定する補給施設に該当するもの、航空法による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く)の用に供する同項第16号に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第一項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る)に該当するものを除く)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定工作物」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.