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特定情報提供役務(とくていじょうほうていきょうえきむ)とは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(出会い系サイト規制法)の施行規則第5条3項で定義される、 異性紹介事業を営む事業者の役務のこと。 ==定義== # 異性交際希望者の求めに応じ、次に掲げる情報(以下「特定情報」という)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する役務 #:イ.異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報 #:ロ.住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報 # 異性交際希望者の求めに応じ、他の異性交際希望者からの特定情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて当該求めに係る異性交際希望者に伝達する役務 # 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定情報提供役務」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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