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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律[とくていゆうがいはいきぶつとうのゆしゅつにゅうとうのきせいにかんするほうりつ]
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(とくていゆうがいはいきぶつとうのゆしゅつにゅうとうのきせいにかんするほうりつ)平成4年(1992年)12月16日法律第108号。最終改正:平成17年(2005年)4月27日。バーゼル条約に対応する国内法であり、バーゼル法とも呼ばれる。特定有害廃棄物の運搬、輸出入の制限、処理などを規制するための法律。 ==目的== この法律は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約等の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする(第1条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」の詳細全文を読む
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