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特定社会保険労務士 : ウィキペディア日本語版
特定社会保険労務士[とくていしゃかいほけんろうむし]
特定社会保険労務士(とくていしゃかいほけんろうむし)とは、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた社会保険労務士である。
== 概要 ==
不当解雇賃金未払い、パワーハラスメントセクシュアルハラスメント等々、昨今の労使間トラブルの急増に伴い、裁判外での迅速な解決を目的として、2007年から社会保険労務士に対し新たに権利付与された制度である。これまでの社会保険労務士は、企業からの顧問契約や企業内での労務管理等、一般的に会社側の立ち位置での実務が主軸とされ、法律職資格ではあるものの業務内容はコンサルティング要素が強いと言えるが、当業務においては、法律業務的側面を前面に押し出した形になり、労働者サイドに立った実務を行うことができるのが特長と言える。また近年、労働者との間におけるトラブルを未然に防止する為にも特定社会保険労務士としての知識と経験とを企業が求めるケースが増えて来ている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定社会保険労務士」の詳細全文を読む



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