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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 : ウィキペディア日本語版
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律[とくていのうさんそんちいきにおけるのうりんぎょうとうのかっせいかのためのきばんせいびのそくしんにかんするほうりつ]

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律とは地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図り、もって豊かで住みよい農山村の育成に寄与することを目的とした法律である。
==構 成==

*第1条(目的)
*第2条(定義等)
*第3条(特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業の原則)
*第4条(農林業等活性化基盤整備計画)
*第5条(農業経営の改善及び安定のための計画の認定)
*第6条(資金の確保)
*第7条(農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定)
*第8条(所有権移転等促進計画の作成等)
*第9条(所有権移転等促進計画の公告)
*第10条(公告の効果)
*第11条(登記の特例)
*第13条(農業協同組合及び森林組合の連携)
*第14条(土地改良法の特例)
*第16条(地方税の不均一課税に伴う措置)
*第17条(国等の援助)
*第18条(地方債の特例等)
*第19条(農業生産の基盤及び林業生産の基盤の一体的な整備及び開発の促進)
*第20条(農地法等による処分についての配慮)
*第21条(国有林野の活用等)
*第22条(生活環境の整備)
*第23条(主務大臣等)
*第24条(事務の区分)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」の詳細全文を読む



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