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特定通常兵器使用禁止制限条約 : ウィキペディア日本語版
特定通常兵器使用禁止制限条約[とくていつうじょうへいきしようきんしせいげんじょうやく]
特定通常兵器使用禁止制限条約(とくていつうじょうへいきしようきんしせいげんじょうやく、英語表記はCCW or CCWC:Convention on Certain Conventional Weapons)とは、過剰な傷害または無差別の効果を発生させると認定される通常兵器の使用を禁止または制限する多国間条約である。
== 概要 ==
大量破壊兵器である核兵器化学兵器生物兵器以外の通常兵器に対しても、過剰な傷害または無差別の効果を発生させるものについては、使用を制限すべきであるとの指摘があった。この種の国際条約としては、古くはダムダム弾の禁止に関する宣言(1900年)がある。ハーグ陸戦条約でも「不必要な苦痛を与える兵器」の使用が禁じられてきたが、人道的観点から新たな規制を求める提案がされるようになった。
提案が継続された結果、1980年の国連会議で本条約が採択され、1983年に発効した〔外務省>外交政策>軍縮・不拡散>特定通常兵器使用禁止制限条約 2009年7月13日閲覧()〕。手続き事項に関する本体条約と、具体的に規制を定める5個の附属議定書から構成される。当初の適用範囲は国際的な軍事紛争に限定されたが、2001年に内戦にも適用対象を広げる本体条約1条の改正案が採択された。
2009年7月時点で本体条約と附属議定書の締約国総数は109か国である。インドネシアタイシンガポール北朝鮮アフリカ諸国の多くなどが非締約国である。また、後述のように個別の附属議定書について不参加の国もある。2001年の本体条約改正を受諾した国は72か国である。
日本は1982年に本体条約につき受諾書を寄託し、1条改正、附属議定書1~4についても受諾している〔ただし、附属議定書5に関連してはクラスター弾に関する条約に批准。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定通常兵器使用禁止制限条約」の詳細全文を読む



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