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特定都市再生緊急整備地域 : ウィキペディア日本語版 | 都市再生緊急整備地域[としさいせいきんきゅうせいびちいき] 都市再生緊急整備地域(としさいせいきんきゅうせいびちいき)は都市再生特別措置法の政令〔同法第二条第三項の規定に基づき制定された「都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令 」。〕により定められ、都市開発事業などにより緊急かつ重点的に市街地整備を推進し都市再生の拠点となるべく地域のことである。その中でも、都市の国際競争力強化の観点から特に重要な地域については特定都市再生緊急整備地域として指定している〔都市再生関連施策:民間の活力を中心とした都市再生 (国土交通省 > 都市再生)〕。 == 概要 == アジア地域の台頭などにより都市の国際競争が激化する中で、日本においても海外から企業や人材が集まる魅力的な都市拠点を形成すべく、国全体の成長を牽引することが可能な大都市の市街地整備を官民の連携により重点的に推進する上で、全国各地の候補地域が選定されている〔。 2002年(平成14年)6月1日に施行された都市再生特別措置法により都市再生の拠点として「都市再生緊急整備地域」が選定され〔都市再生関係法令 (国土交通省 > 都市再生)〕、さらに2011年(平成23年)7月25日には都市再生特別措置法が改正(平成23年法律第24号)となり、前述の地域の中から国際競争力を強化する上で特に重要な地域として「特定都市再生緊急整備地域」が選定された〔改正都市再生特別措置法の施行について (国土交通省 報道発表資料, 平成23年(2011年)7月25日)〕。 これらの地域のうち、既存の規制の一部を適用除外とし自由度の高い計画の制定(高度利用)を可能とした区域として、各都道府県の都市計画により都市再生特別地区が定められている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「都市再生緊急整備地域」の詳細全文を読む
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