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特許協力条約の用語集(とっきょきょうりょくじょうやくのようごしゅう)では、特許協力条約に関連する用語を説明する。 == 0 == ; : 特許協力条約第19条に基づいて、出願人が国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に#国際事務局に提出して一度だけすることができる、#請求の範囲についての補正である。 ; : 特許協力条約第34条(2) (b)に基づいて、#国際予備審査報告が作成される前までに、出願人が#国際予備審査を請求した#国際予備審査機関に提出してすることができる、#請求の範囲、#明細書、図面についての補正である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特許協力条約の用語集」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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