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特許権侵害訴訟[とっきょけんしんがいそしょう] 特許権侵害訴訟(とっきょけんしんがいそしょう、英 patent infringement litigation 、独 Patentverletzungsprozeß 、中 专利权侵害诉讼(和字 専利権侵害訴訟))とは、特許権を有すると主張する者が、その特許権に対する侵害行為からの救済を裁判所に請求する訴訟である。特許侵害訴訟(とっきょしんがいそしょう)、特許訴訟(とっきょそしょう、英 patent litigation )、あるいは単に侵害訴訟(しんがいそしょう、英 infringement litigation 、独 Verletzungsprozeß )ということもある。 特許権侵害訴訟においては、過去の特許権侵害行為に対する損害賠償と将来の特許権侵害行為の差止めとが主要な請求の類型となる。 審理期間の長短、当事者の主張立証活動への支援の有無や方法といった特許権侵害訴訟の審理のあり方は、特許権の実効性を大きく左右することになるため、当該国の特許権に対する保護の姿勢を計る目安としても重視される。日本やアメリカ合衆国のように特許権保護重視(プロパテント)政策を採用する国では、特許権侵害訴訟の審理を迅速で充実したものにするよう、法令上、裁判実務上、様々な工夫が施されている。 ==主たる問題点== 特許権侵害訴訟においては、差止め請求では(1)特許権の有効性、(2)特許権が及ぶ範囲、(3)被告の物件(イ号物件)又は方法が特許権の及ぶ範囲に属するか、(4)先使用又は実施許諾の有無が主たる争点となり、損害賠償請求ではこれに加えて(5)損害額も主たる争点となる。 そこで、立法当局による特許権侵害訴訟の制度設計や司法当局による訴訟運営の際には、(1)特許権の有効性については、そもそもこれを争う主張を許すか否か、(2)特許権が及ぶ範囲については、特許請求の範囲(クレーム、英 claims )の解釈方法、間接侵害も特許権侵害行為に当たるか否か、均等論や禁反言の適用の可否、特許権の消尽、(3)被告の物件又は方法の認定については、特許権の保護と営業秘密の保護との調整、(5)損害額については、その認定ないしは擬制の方法が大きな問題になる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特許権侵害訴訟」の詳細全文を読む
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