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犯罪収益移転防止法 : ウィキペディア日本語版
犯罪による収益の移転防止に関する法律[はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ]

犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、金融機関等の本人確認、取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務を定める、マネー・ローンダリング対策をする法律である。通称、犯罪収益移転防止法(はんざいしゅうえきいてんぼうしほう)。
==概要==
従来、日本におけるマネー・ローンダリング対策の柱となる法律は、「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」の2つであった。
しかし、2003年(平成15年)に改訂されたFATF「40の勧告」において、金融機関のみならず、非金融業者(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)、職業的専門家(法律家・会計士等)についても規制すべき対象として追加される。そこで、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」第5章を一本化し、対象業種を拡大する法案を作成すること、FIU金融庁から国家公安委員会に移管することなどを決定する。
2007年4月1日に一部施行され、翌年3月1日の全面施行により「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」を置き換える形となったが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わらないが、宅地建物取引業などが新たに確認対象業者とされた。
2013年4月1日に改正法が施行予定。確認が必要となる取引や、取引者の個人特定情報のほか、職業・事業内容、取引目的、支配的株主など確認事項が追加される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の詳細全文を読む



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