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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律[はんざいひがいしゃとうのけんりりえきのほごをはかるためのけいじてつづきにふずいするそちにかんするほうりつ]
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(はんざいひがいしゃとうのけんりりえきのほごをはかるためのけいじてつづきにふずいするそちにかんするほうりつ、平成12年5月19日法律第75号)は日本の法律。 == 概要 == 犯罪の被害者とその家族が犯罪を受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復するため、刑事手続に付随するものとして、被害者が犯罪加害者に対して損害賠償請求に係る紛争を簡易かつ迅速に解決することに資するための「損害賠償命令の申立て制度」などを規定する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の詳細全文を読む
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