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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(はんざいひがいざいさんとうによるひがいかいふくきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ)は日本の法律〔平成18年6月21日法律第87号 〕。 ==概要== 財産犯等の犯罪行為により得た犯罪被害財産を犯人から没収・追徴した「犯罪被害財産」を金銭化して、被害者に支給することなどを規定している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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