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独立命令[どくりつめいれい] 独立命令(どくりつめいれい)は、行政府が法律を根拠とせずに独立に定める命令。行政立法の一種であるが、執行命令(法律を執行するための命令)および委任命令(法律の委任に基づく命令)とは区別される。歴史的には、議会に対して行政府の力が強い立憲君主主義の下で認められていた例が多く見られるが、現代においてもこれを認める例がある。 ==フランス== 復古王政期のフランスにおいては、1814年憲章(:fr:Charte de 1814)第14条が明示的に国王の独立命令権を定めていた。 また、現代においては、第五共和国憲法が、従前は(運用上はともかく建前としては)否定されていた独立命令を正面から認めている。すなわち、同憲法第34条に限定列挙された法律事項(domaine du la loi)以外の事項については第37条第1項により命令事項(domaine du règlement)とされており、これについては独立命令(:fr:règlement autonome)が許容されている。命令 (フランス法)を参照。
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