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独立行政法人国民生活センター法(どくりつぎょうせいほうじんこくみんせいかつセンターほう)は、独立行政法人国民生活センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された法律である。 == 構成 == * 第一章 総則(第1条-第5条) * 第二章 役員及び職員(第6条-第9条) * 第三章 業務 * 第一節 業務の範囲(第10条) * 第二節 重要消費者紛争解決手続 * 第一款 紛争解決委員会(第11条-第18条) * 第二款 和解の仲介 * 第一目 手続(第19条-第26条) * 第二目 和解仲介手続の利用に係る特例(第27条・第28条) * 第三款 仲裁(第29条-第33条) * 第四款 雑則(第34条-第39条) * 第三節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務(第40条-第42条) * 第四章 利益及び損失の処理の特例等(第43条) * 第五章 雑則(第44条-第46条) * 第六章 罰則(第47条-第49条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「独立行政法人国民生活センター法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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