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独立行政法人情報通信研究機構法(どくりつぎゅせいほうじんじょうほうつうしんけんきゅうきこうほう)は、情報通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された法律である。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第8条) *第二章 役員及び職員(第9条―第13条) *第三章 業務等(第14条―第20条) *第四章 雑則(第21条―第23条) *第五章 罰則(第24条―第26条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「独立行政法人情報通信研究機構法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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