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独立行政法人科学技術振興機構法(どくりつぎょうせいほうじん かがくぎじゅつしんこうきこうほう、平成14年12月13日法律第158号)は、独立行政法人科学技術振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された日本の法律である。 独立行政法人に関する一般法としての独立行政法人通則法に対する個別法として位置づけられる。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第9条) *第二章 役員及び職員(第10条―第17条) *第三章 業務等(第18条―第20条) *第四章 雑則(第21条―第25条) *第五章 罰則(第26条―第28条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「独立行政法人科学技術振興機構法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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