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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(どくりつぎょうせいほうじんゆうびんちょきん・かんいせいめいほけんかんりきこうほう)は、第162・163回国会に提出された独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する通則法である。 日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行し、もって郵政民営化に資することを目的としている。(第三条) 事務所を東京都に置き、役員として、その長である理事長及び監事2人を置き、役員として、理事1人を置く。理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。(第四条、第六条、第八条) ==関連項目== *独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 *独立行政法人通則法 *法令データ提供システム 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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