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獄中立候補(ごくちゅうりっこうほ)とは刑事施設に勾留中に選挙に立候補をすること。 ==概要== 犯罪の容疑で刑事施設に勾留されていても、推定無罪により選挙に立候補をすることができる。国会議員においては国政選挙に当選後に釈放されない場合には不逮捕特権に基づく議院の釈放要求があれば会期中は釈放されて政治活動を行うことができ、身柄拘束が継続されても質問主意書という形で政治活動をすることができる。 日本では獄中立候補をして当選した人物に以下の例がある。 *田中角栄 1949年衆議院議員総選挙(炭鉱国管疑獄、選挙中に保釈、1951年無罪確定) *旅田卓宗 2003年和歌山市議会議員選挙(和歌山市長汚職事件、選挙後に保釈、2010年有罪確定) *矢上雅義 2005年相良村長選挙(相良村助役選任汚職事件、選挙後に保釈、2010年有罪確定) ただし、実刑判決が確定して服役中の受刑者は公職選挙法第11条により被選挙権がないため公職選挙への立候補はできない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「獄中立候補」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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