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獣医師国家試験(じゅういしこっかしけん)とは、国家資格である、獣医師の免許を取得するための国家試験である。 獣医師法第16条第2項に基づいて行われる。農林水産省管轄。 == 受験資格 == # 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において、獣医学の正規の課程(獣医学科・6年制)を修めて卒業した者 # 昭和53年4月1日以降昭和59年3月31日までに新規に大学に入学し、改正法による改正前の学校教育法に基づく獣医学の正規の課程(以下「旧正規課程」という。)を修めて卒業し、かつ、学枚教育法に基づく大学院において獣医学の修士の課程を平成12年3月までに修了した者 # 大学において旧正規課程を修めて、これを昭和28年3月以降昭和53年3月までに卒業した者 # 昭和53年3月31日以前に大学に在学していた者であって、旧正規課程を修めて、これを昭和53年4月以降平成12年3月までに卒業した者。ただし、昭和53年4月1日以降新規に大学に入学し、旧正規課程を修めて、これを卒業した者を除く。 # 外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であって、獣医師免許審議会又は獣医事審議会がaに掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者 # 外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であって、獣医師免許審議会が3.に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると、昭和58年3月31日以前に認定した者 # 学校教育法第98条の規定により旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学として存続した学校であって、獣医師免許審議会が認めたものの農学部獣医学科を昭和26年3月以降に卒業した者又は同条の規定により旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校として存続した学校の獣医学科を昭和26年3月に卒業し、かつ、その学校の専攻科1年の課程を修め、これを昭和27年3月までに卒業した者 # 獣医師法附則第6項、第7項若しくは第18項又は旧獣医師法(大正15年法律第53号)第1条の規定により獣医師の免許を受けた者であって、4年以上獣医師としての経験がある者 # 獣医師国家試験予備試験に合格した者 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「獣医師国家試験」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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