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獣医用組成物事件[じゅういようそせいぶつじけん]
獣医用組成物事件〔神谷2005。〕または薬物製品事件〔大渕他2005、7頁。〕〔竹田2006、63頁。〕とは、日本の最高裁判所が判決で、特許法の解釈上「発明未完成」という拒絶理由が認められることを確認した事件である〔篠原2004。〕。 == 経緯 == 原告(被上告人)は、1963年(昭和38年)12月9日及び1964年(昭和39年)2月10日にアメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、1964年11月9日、名称を「薬物製品」とする発明(活性剤としてジアルキルスルホキシド特にジメチルスルホキシドを含むことを特徴とする獣医用組成物)につき日本に特許出願をした〔東京高等裁判所昭和49年9月18日判決。〕。 ところが、特許庁は、1966年(昭和41年)6月22日に、明細書記載の技術内容をもってしては、家畜病治療用組成物の発明が完成したものとすることができないから、特許法29条1項柱書にいう発明に該当しない、という理由で拒絶査定を行った〔。 この拒絶査定に対し、原告は同年11月9日に審判を請求したが、1972年(昭和47年)11月30日、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決を受けた〔。そこで、原告は、審決の取消しを求めて、東京高等裁判所に訴訟を提起した〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「獣医用組成物事件」の詳細全文を読む
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