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現住建造物等放火 : ウィキペディア日本語版
現住建造物等放火罪[げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい]

現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)は、人が現に住居に使用しているか、または現に人のいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑)を放火により焼損させることを内容とする犯罪である(刑法108条)。本罪では条文上、具体的な公共の危険の発生が要件になっておらず、既遂時点で公共の危険の発生が擬制されていることから、抽象的危険犯とされる。
== 用語の意義 ==
現住建造物等放火罪(刑法108条)の各要件の解釈については以下の通り。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「現住建造物等放火罪」の詳細全文を読む



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