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現住建造物等浸害罪 : ウィキペディア日本語版
現住建造物等浸害罪[げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい]

現住建造物等浸害罪(げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい)は日本刑法119条に規定された犯罪。出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を水浸しにする行為を内容とする。法定刑は死刑無期懲役、3年以上の有期懲役
「浸害」は水による被害のことで、建造物等損壊罪における「損壊」と同様、効用喪失させる一切の行為が含まれる。現住建造物等放火罪と同様、本罪についても人命の損失は問われないし、殺意の有無も問われない。
浸害の定義につき伊東研祐(刑法)は「客体が浸水することにより、その効用を減失・減損することを意味する。一時的なものであっても差し支えない。」とする(「ロー・クラス 刑法各論で考える(22)社会法益に対する罪(3)公共危険罪(3)放火罪(3)「延焼罪」・失火罪・出水罪・往来妨害罪(1)」伊東 研祐 � 法学セミナー 54(7), P106-111, 2009-07」より引用)。
なお、過失によるときは、本条ではなく、過失建造物等浸害罪が適用される。
==関連項目==

*非現住建造物等浸害罪
*過失建造物等浸害罪
*建造物等損壊罪
*放火及び失火の罪
*出水及び水利に関する罪


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「現住建造物等浸害罪」の詳細全文を読む



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