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傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。 == 概要 == === 保護法益 === 本罪の保護法益は人の身体の安全である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「傷害罪」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Bodily harm 」があります。 スポンサード リンク
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