|
贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる。 *日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 == 概説 == === 贈与の意義 === 民法に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約である(民法549条)。 贈与は売買や交換と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される〔川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁〕〔柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、2頁〕。売買が有償契約・双務契約の典型であるのに対し、贈与は無償契約・片務契約の典型である〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、165頁〕〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、268頁〕。 「自己の財産」には物権のほか債権さらには用益権設定も含まれる〔川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、111頁〕。通説によれば労務の無償給付あるいは物の無償使用は贈与の対象とはならない(後者は使用貸借となる)〔柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、19-20頁〕。 なお、商品販売時の景品について、贈与とみるべきか売買の目的物の一部とみるべきかは、それぞれの場合に応じ社会通念によって決まる〔柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、14頁〕。また、寄付のうち災害被災者に対する募金活動のように受寄者(管理・運営を行う事務局など)と受益者(例の場合には被災者)が一致しない場合には信託的譲渡として構成される〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、170頁〕〔柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、15頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「贈与」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Gift (law) 」があります。 スポンサード リンク
|