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現物出資(げんぶつしゅっし)とは、株式会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることをいう。 *会社法について以下では、条数のみ記載する。 ==株式会社の設立== *発起人は、定款に500万円を超える現物出資についての記載又は記録があるときは、定款の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない(33条)。 *設立時取締役は、その選任後遅滞なく、500万円を超えない現物出資財産等を調査しなければならない(46条)。 *株式会社の設立に際し現物出資できるのは、発起人に限られる(34条,63条)。 *出資された財産等の価額が不足する場合の責任(52条) *発起人の責任等(103条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「現物出資」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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