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環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約 : ウィキペディア日本語版 | 環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約[かんきようかいへんぎじゅつのぐんじてきしようそのたのてきたいてきしようのきんしにかんするじょうやく]
環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約(かんきようかいへんぎじゅつのぐんじてきしようそのたのてきたいてきしようのきんしにかんするじょうやく、、英略称:)は、1976年12月10日、第31会期国際連合総会決議31/72号で採択され、1978年10月5日に発効した環境保全と軍縮に関する条約。略称は環境改変技術敵対的使用禁止条約。通称、「環境改変兵器禁止条約」ともいう。 == 概要 ==
環境改変技術敵対的使用禁止条約は、「現在あるいは将来開発される技術により自然界の諸現象を故意に変更し(例えば地震や津波を人工的に起したり台風やハリケーンの方向を変える)、これを軍事的敵対的に利用すること」〔 〕の禁止を目的とする環境保全と軍縮に関する条約。具体的には「津波、地震、台風の進路変更等を人工的に引き起こして軍事的に利用すること」〔 〕を禁止する内容(第1条)となっており、条約を遵守する締約国のとるべき措置(第4条)や、違反の際の苦情申し立ての手続き(第5条)を規定する。ただし、罰則規定はない。また、有効期間は無期限と規定されている(第7条)。
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