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環境省設置法(かんきょうしょうせっちほう、平成11年7月16日法律第101号)は、環境省の設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。 ==構成== *第1章 総則(第1条) *第2章 環境省の設置並びに任務及び所掌事務等 *第1節 環境省の設置(第2条) *第2節 環境省の任務及び所掌事務(第3条・第4条) *第3節 環境省の長(第5条) *第3章 環境省に置かれる職及び機関 *第1節 特別な職(第6条) *第2節 審議会等(第7条-第10条) *第3節 特別の機関(第11条) *第4節 地方支分部局(第12条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「環境省設置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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