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環境衛生監視員[かんきょうえいせいかんしいん] 環境衛生監視員(かんきょうえいせいかんしいん)とは、理容師法(昭和22年法律第234号)第13条、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第18条、旅館業法(昭和23年法律第138号)第7条、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第6条、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第6条、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第10条、美容師法(昭和23年法律第163号)第14条及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第11条の規定に基づき、理容所、美容所、クリーニング所、旅館、興行場、公衆浴場等への立入調査や地域保健法による住宅、水道、下水道清掃、特定建築物やビルの環境衛生監視、プール、海水浴場、獘獣処理、火葬場、墓地、納骨堂の監視指導を行う者をいう。環境衛生監視員は国家公務員又は地方公務員の中から厚生労働大臣、知事(又は市長)が任命する。 == 資格 ==
*1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 *2 学校教育法に基づく大学において医学、歯学、薬学、獣医学、水産学、農学、工学、理学又は保健衛生学等の課程を修めて卒業した者又はこれと同等の学力を有すると認められた者。 *3 旧厚生省設置法第15条に規定する旧国立公衆衛生院(現・国立保健医療科学院)において環境衛生科、衛生工学科、化学検査科又は細菌検査学科の課程又はこれらに相当する課程を修了した者
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「環境衛生監視員」の詳細全文を読む
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