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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律[ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのほぞんにかんするほうりつ]
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのほぞんにかんするほうりつ、平成4年(1992年)6月5日法律第75号)は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることを目的とする日本の法律である。1993年(平成5年)4月1日施行。野生動植物保存法、種の保存法〔2013年「種の保存法」が改正されます WWF公式サイト〕〔種の保存法とは コトバンク〕とも呼ばれる。 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和47年6月1日法律第49号)および絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(昭和62年6月2日法律第58号)は、この法律の施行により廃止された。 == 目的 == 野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とした。(第1条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の詳細全文を読む
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