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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律[せいかつえいせいかんけいえいぎょうのうんえいのてきせいかおよびしんこうにかんするほうりつ]
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(せいかつえいせいかんけいえいぎょうのうんえいのてきせいかおよびしんこうにかんするほうりつ、昭和32年6月3日法律第164号)は、生活衛生関係の営業に関する法律。 制定当初の名称は環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(環衛法)。2000年(平成12年)に行われた一部改正(法律第39号)により、法令名が変更された。 ==目的== 公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業における適度の競争がある等の場合における料金等の規制、当該営業の振興の計画的推進、当該営業に関する経営の健全化の指導、苦情処理等の業務を適正に処理する体制の整備、営業方法又は取引条件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方策を講じ、もつて公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することが目的である。
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