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生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律[せいかつかんれんぶっしとうのかいしめおよびうりおしみにたいするきんきゅうそちにかんするほうりつ]
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(せいかつかんれんぶっしとうのかいしめおよびうりおしみにたいするきんきゅうそちにかんするほうりつ、昭和48年法律第48号)は、1973年(昭和48年)に公布された日本の法律。略称は、買占め及び売り惜しみ防止法、買占め等防止法など。 ==沿革== 本法は、田中角栄内閣での「日本列島改造論」に触発された地価高騰に端を発する1973年(昭和48年)春以降の異常な物価高騰(狂乱物価)の際に、生活関連物資等の価格の安定等を図り、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保するために制定された。本法制定から3ヶ月後に起きた第一次オイルショックを受けて制定された国民生活安定緊急措置法とともに、生活二法とも総称される、物価行政の中心的な法律である。まず、生活関連物資等のうち特定の物資を指定し、価格動向等の調査を行うことなどが定められ、同年12月22日には、指定対象物資の範囲拡大、売渡し命令の創設、地方公共団体に対する権限委任などに関する法改正が行われた。 2004年(平成16年)に制定された武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)における国民保護計画でも、生活関連物資等の価格安定のため、本法に基づく措置を講ずるものとしている。 2009年(平成21年)8月までは内閣府の政策統括官(経済財政運営担当)等が本法を所管していたが、2009年9月以降は同月に創設された消費者庁の所管となっている〔法律一覧 - 消費者庁ウェブサイト〕。
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