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生産緑地法 : ウィキペディア日本語版
生産緑地地区[せいさんりょくちちく]

生産緑地地区(せいさんりょくちちく)とは、生産緑地法に基づき、市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って、管轄自治体より指定された区域のことである。
==概要==

都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区のひとつであり、その要件等は生産緑地法によって定められている。また、この制度により指定された土地または森林のことを生産緑地(せいさんりょくち)と呼ぶ。
昨今、大都市圏など一部地域において都市化が急速に進んでいるが、いっぽう緑地が本来持つ地盤保持や保水などの働きによる災害の防止、および農林漁業と調和した都市環境の保全などのため、将来にわたり農地または緑地等として残すべき土地を自治体が指定することにより、円滑な都市計画を実施することを主目的としている。
また、大都市圏の一部自治体においては、生産緑地指定を受けることで、固定資産税課税の基礎となる評価が農地並みになる措置が受けられる措置もある。
なお、一旦指定を受けた土地は、一定の要件を満たす場合の外は原則として解除できない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「生産緑地地区」の詳細全文を読む



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