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特許法において、産業上の利用可能性(さんぎょうじょうのりようかのうせい、industrial applicability)とは、発明が産業に利用できるものであることをいう。発明について特許を受けるための要件の一つである。 == 解釈 == 発明の産業上の利用可能性をいうときの産業(industry)には、狭い意味の産業すなわち工業だけでなく、商業、農業なども含まれる。医業(医療)は産業に含まれるとする国と、含まれないとする国がある。 発明された物の製造販売や発明された方法の利用が、現在採算がとれないとしても、その発明の産業上の利用可能性は否定されない。 また、発明の物それ自体は、全く個人的にしか利用できないものであっても、それを製造販売する業者が考えられる限りは、その発明は産業上の利用可能性を有する。例えば、玩具それ自体は産業に利用できないものであるとしても、玩具を製造販売する産業が成り立ち得る以上、玩具の発明は産業上の利用可能性を有する。 全く個人的にしか利用できない発明は、産業上の利用可能性がない。例えば玩具の使用方法の発明は、産業上の利用可能性がない発明とされるかもしれない。また、従来知られておらず、したがって用途もなかった化合物の発明は、出願人が少なくとも一つの用途を示さない限り、産業上の利用可能性がないとされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「産業上の利用可能性」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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