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甲午改革 : ウィキペディア日本語版
甲午改革[こうごかいかく]

甲午改革(こうごかいかく)は李氏朝鮮1894年(干支で甲午)から1895年にかけて行われた急進的な近代化改革である。1895年から1896年にかけて行われた乙未改革も甲午改革の一部として、全体を甲午改革と呼ぶこともある。
== 概要 ==
朝鮮では各地で乱が続いていた。1894年に甲午農民戦争が起こり、朝鮮の力が及ばず清に救援を要請し、清は朝鮮出兵を決め天津条約に基づき日本に朝鮮への出兵を申告したものの、その中で清は朝鮮を属領と称しており、朝鮮を独立国としてみる日本には到底看過できないものであった〔日支交渉外史 葛生能久 1938年〕。日本はこの機に独立問題を何とかせんがため京城に朝鮮公司の大鳥圭介を送り、また邦人を護衛するために済物浦条約第五款に基づき護衛兵も日本公使館のある京城に出兵した〔 (なお、日本と朝鮮との間には、「護衛兵派遣ノ権利保留ニ関スル往復」も存在した)。6月28日、大鳥公司は朝鮮政府に独立国であるか否かを問うたところ〔、6月30日に朝鮮政府は独立国であると回答した〔。日本は朝鮮の恒久的安定を得んがため、以下ような朝鮮内政改革案を6月28日に閣議決定し、これを機密命令として大鳥公司に送り、7月3日、五カ条の改革案を以て朝鮮に内政改革を切に求めた〔〔日清戦史 第1巻 塩島仁吉 1895年〕。

日本は嘗て朝鮮との旧交隣好を重んじ、且つ東亜の大局に鑑み他国に率先して修好条約を締結し、朝鮮が一個の独立国なることを列国に明かにした。然るに朝鮮は徒らに旧章を墨守して未だ宿弊を除去せず、内乱相次いで起り、に自主独立の基礎を破壊し、累を隣邦に及ぼし、延いて東亜大局の平和を乱さんとする恐れあるに至った。斯くの如きは我国が隣邦の情誼に於ても、又た自衛の道に於ても拱手傍観する能はざる所である。因て朝鮮政府は秕政改革の道を講じ速に自主独立の実を挙げ、王国の栄光を永遠に維持する長計を講ずべし。

* 一、官司の職守を明かにし、地方官吏の情弊を矯正すべし
* 一、外国交渉の事宜を重んじ、職守其人を撰ぶべし。
* 一、裁判を公正にすべし。
* 一、会計出納を厳正にすべし。
* 一、兵制を改良し、警察の制を設くべし。
* 一、幣政を改定すべし。
* 一、交通の便を起すべし。
その後、7月9日に日本の要求は受け入れられ、朝鮮国王は「己れを罪する」の詔〔「改革に関する国王の勅諭」〔を発布し、7月10日には「校正廳設置に関する勅諭」が発布され〔、申正煕金宗漢曹寅承を挙げて改革委員に任じて、日本公司は以下の細かい改革案〔を提示し、改革の協議が始まった〔。

第一条 中央政府の制度より地方制度に至るまで適宜改革を加へ人材を選抜すべき事、
一、有司百官の職制を申明する事、
一、凡そ内治外交の機務は之を議政府に統括し、掌理は故の如くにして、六曹判書は責を分ち職に当り、世道を革め権限は旧例に依る、
一、宮廷の庶務は治國の庶政と劃然區別し、所属の諸官吏は概ね一切の國政に關係す可からず、
一、各外國交渉通商の事は關係重大なるを以て、宜く之を慎み重責の大臣を挙げて之を掌らしむべし、
一、官衙にして政令を行ふに必要なるものは之を存すべく、有名無実の官廳は之を廃すべし、其他各署を合併し務めて煩を去り簡に就くべし、
一、現定せる州府郡縣の治境は其數過多なるが如し、適宜合併して務めて其數を減じ冗費を省略すべし、但治理に妨げ無き様注意を要す、
一、大小の官吏職任を分司して必ず缺く可からざる者のみ之を存し、虚設の冗員は概ね裁汰すべし、
一、歴行格式成例を廃除して、廣く人材を挙ぐるの途を開くべし、
一、物を納めて官を授くるは弊生じ易し、之を嚴禁すべし、
一、大小の官吏の俸禄は時宜を参酌し、明かに額數を定めて生を営み廉を養ふに足らしむべし、
一、大小の官吏錢物賄賂を索取するの悪習は法章を設けて嚴禁すべし、
一、大小の官吏並に地方官私を営むの弊は、法章を設定して嚴に矯正すべし、
第二条 財政を整へ富源を開くべき事、
一、國家出入の財賦は審査明確にして制度を明かにすべし、
一、会計出納の政務は嚴明正準なるべし、
一、速かに貨幣の制度を改定すべし、
一、各道の田沓は數額を明にし、租賦の率を改定すべし、
一、各種租税の法を改定し、併せて税源を開くべし、
一、支款の甚だ緊要ならざる者は概ね減省し、其進欵の増すべき者は力めて請求すべし、
一、官道通衢を平坦広濶にし、京城開港塲間には鐵道を布設し、各道州府縣鎮には電線を通じて往來を利し消息を便にすべし、
一、各開港塲の税関は一切の事務朝鮮國自ら管理して、他に干預せしむ可からず、
第三条 法律及び裁判の法を整頓すべき事、
一、現定の法律時宜に適せざる者は概ね革罷し、時宜を参酌して別に法章を定むべし、
一、裁判の法を改正して司法の公正を申明すべし、
第四条 速に兵備警察を整理し、國内の變亂を鎮め、併せて國家の安寧を保持すべき事、
一、士官を養成すべし、
一、従來の水陸兵は概ね裁革し、財力の許す限り新式の軍隊を増設すべし、
一、警察の設けは最も緊要なるを以て、京城を初め各邑に衙署を分設し章程を嚴定すべし、
第五条 一般の學政を約定すべき事、
一、一般の學政は時宜を参酌して改正し、各地方に小學校を分設し童幼を教養すべし、
一、小學の設け漸次緒に就かば進みて中學大學を設くべし、
一、生徒中の俊秀なる者を選抜して、外國に分遣留學せしむべし、

7月16日に朝鮮政府は大体を了承すると大鳥公使に返答したが、大鳥公使が朝鮮政府に公文を要求したところ、朝鮮政府は7月18日、大鳥公司に対し以下のように伝えた〔〔。

内政改革は既に数年来自らその必要を咸じてゐる所であるから日本政府の勧告に異議はないけれども、今、日本政府が強大の兵力を京城に駐屯せしめ、厳に改革実行の期限を促すが如きは遂に内政干渉の嫌ひなき能はず。此際日本政府に於て先づその軍隊を撤退し、且つ内政の改革に関する公然の照会を撤囘せらるるならば、朝鮮は必ず自ら改革の実を挙げ、日本政府の好意を謝すべし

しかし、清が「清兵の大挙して入韓すべき」を声立して朝鮮政府を脅し日韓間の交渉を妨害していたことが発覚したため〔、7月19日に日本は朝鮮政府に、清兵の撤去と朝鮮の独立に抵触する清韓間条約の破棄を求めた〔 (なお、清に対して、日本は当初から日清両国の助力による朝鮮改革を求めていたが、清は拒絶していた)。回答期限の過ぎた7月23日に京城へ向かった所、朝鮮兵との戦闘が起き〔、日本軍が景福宮を占領し、開化派を中心とした金弘集政権が誕生する。朝鮮国王は改革を拒んだのは閔族及び清の李鴻章袁世凱等の意見によるもので国王の意志ではないとし、7月24日に「新政の勅諭」「大院君に政務委任の勅諭」「閔族処刑の勅諭」を下した〔。7月27日に改革の中心機関として軍国機務処が設置され、次のような改革が進められた。
# 中国の年号の使用を止め、開国紀年に変更。
# 宮内府議政府の分離。
# 六曹(吏曹、戸曹、礼曹、兵曹、刑曹、工曹)を八衙門(内務、外務、度支(財務)、軍務、法務、学務、工務、農商務)に再編。
# 科挙の廃止。
# 封建的身分制の廃止。
# 奴婢の廃止。
# 人身売買禁止。
# 拷問廃止。
# 罪人連座法廃止。
# 早婚禁止。
# 寡婦の再婚を許諾。
# 財政改革。
# 租税の金納化。
# 通貨の銀本位制
# 度量衡の統一。
12月には軍国機務処が廃止され、甲申政変に失敗して日本に亡命していた朴泳孝が内務大臣となり、引き続き次のような改革が進められた。
# 議政府を内閣とし、近代的な内閣制度を導入。
# 洪範14条の発布。
# 八道二十三府制に変える地方制度改革。
# 税制制度改革。
# 近代的な警察・軍事制度の確立。
# 司法制度の近代化。
ところが、1895年5月に政権内部の対立で、金弘集内閣が崩壊する。朴泳孝は次の朴定陽内閣でも内務大臣となるが、三国干渉の結果、朝鮮での日本の影響力が弱まり、王妃の閔妃を中心に親露派の力が強まった。朴泳孝は8月に謀反の疑いをかけられ、また日本に亡命する。その後は親露派の内閣が生まれ、改革は停滞することとなった。
改革は10月8日に閔妃が殺害(乙未事変)された後、乙未改革に引き継がれる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「甲午改革」の詳細全文を読む



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