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甲州法度次第 : ウィキペディア日本語版
甲州法度次第[こうしゅうはっとのしだい]
甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)は、甲斐国戦国大名である武田晴信(信玄)が1547年天文16年)に定めた分国法で、甲州法度之次第信玄家法甲州法度甲州式目などともいわれる。
== 概要 ==
上下2巻から成り、上巻は57条、下巻は家訓である。軍略や家臣団の統制、治安の規定などが中心に定められている。制定に至る経緯は不明であるが、『高白斎記』を記した家臣駒井高白斎が関わっていると考えられている。当初は55条であり、1554年(天文23年)に2条追加され全57条となったとする『甲陽軍鑑』の説と、当初は26条で1554年(天文23年)までに増補されたものと合わせて55条になったという説があるが、現在では後者の法度施行後に発生した貸借や課税に関する諸問題に対し追加条項を加えていったと考えられている。
鎌倉時代に制定された「御成敗式目」(貞永式目)のほか特に武田家と同盟関係にあった駿河今川氏の分国法「今川仮名目録」(目録)の影響が指摘されるが、目録の原型となった今川氏親制定の13か条との類似に対し、今川義元の追加した条文の影響は見られない。また、法度の制定された天文16年は信濃国侵攻を行っている時期で地頭や百姓層への負担が増大し、法度にはこれに対応する地頭の借財や百姓との衝突に関する条文が見られる。前後武家法における慣習法を受け継いだ喧嘩両成敗は、甲州法度次第に定められてから、普及したといわれる。武田信玄の弟武田信繁がその嫡男「長老」(武田信豊の幼名)に1558年永禄元年)、99条の家訓(『武田信繁家訓』)を残しているが、これが後に甲州法度次第の元となったともいわれる。
1580年天正8年)の写本は、東京大学法学部法制史資料室が所蔵している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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