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町村制[ちょうそんせい]
町村制(ちょうそんせい、明治44年4月7日法律第69号)とは市制とともに大日本帝国憲法下における地方自治に関する基本法である。 ==沿革および特徴== 1888年(明治21年)4月25日にそれまでの郡区町村編制法に代え明治21年4月25日法律第1号の後半(前半は市制)として公布され〔1888年(明治21年)4月25日官報第1143号 - 国立国会図書館デジタル化資料〕、翌1889年(明治22年)4月以降町村の合併などの状況を踏まえて各地で順次施行された。 プロイセンの地方自治制度が取り入れられ、参政権は地租もしくは直接国税を年2円以上納税している者のみに付与するといった資産家優位の制度だった。また内務大臣や府県知事の監督権が強く、自治権は弱かった。 1911年(明治44年)に全面改正され、1921年(大正10年)、1925年(大正14年)、1929年(昭和4年)の改正で自治権の強化と公民権の拡張が進むが、この制度本来の基本的性格は変わらなかった。第二次世界大戦下の1943年(昭和17年)の改正ではまた自治権が縮小された。終戦後の1946年(昭和21年)には自治権拡大のための改正が行われたが、翌1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法と新地方自治法の施行により廃止された。 今日でもこの町村制があった頃の名残で、「町制」「村制」という表現が一般文書に使われることがある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「町村制」の詳細全文を読む
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