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留保金課税(りゅうほきんかぜい、)とは、企業が経済活動を通して獲得した利益のうち、企業内部へ保留され蓄積される部分について、租税回避等で過剰な留保が起きることについて追加で課税することである。この過剰な留保の内容、定め方については国によってもことなる。留保金課税が行われている例として日本の特定同族会社、アメリカ、フィリピン等があげられる。 == 日本の特定同族会社 == 特定同族会社のみに対して行われ、全企業が対象ではない。これはオーナーが支配力を持つため、所得税の課税回避のために過剰に企業内に留保を行うのを減らすための誘導である。 課税留保金額に留保金課税の税率を定めて決められる。課税留保金額は留保金額から留保控除額を引いて定められる。〔MFクラウド 公式ブログ「留保金課税で特定同族会社がとるべき対策は 」『マネーフォワード株式会社』〕 留保金額は下記の式のとおりに定められる 「留保金額」=企業の事業所得-社外流出の金額(配当や役員賞与など)-法人税(市町村民税や道府県民税も含む) 留保控除額は次の基準額について一番多い額を用いる。 (1)所得基準額:所得等の金額の40%相当 (2)定額基準額:2,000万円 (3)利益積立金基準額:期末資本金の25%相当-利益積立金 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「留保金課税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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