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留置施設法案 : ウィキペディア日本語版
拘禁二法案[こうきんにほうあん]
拘禁二法案(こうきんにほうあん)とは、刑事施設法案留置施設法案の総称である。
== 内容 ==
刑事施設法案は、旧監獄法を改正して刑事施設の管理運営に関して定める法案である。法務省の立案で、主な内容は以下のとおりである。
#「国と被収容者との間の法律関係の明確化」を図るため、宗教上の行為、書籍の閲覧、面会及び信書の発受等、被収容者の権利事項を明示するとともに、規律秩序維持のための措置、懲罰等、生活及び行動に対する制限の要件、手続、限界を明確にし、併せて適正かつ迅速な手続により被収容者の権利救済を図るための不服申立制度を定めること、
#「被収容者に対する適切な生活水準の保障」を図るため、医療、食事、物品の給貸与等についてもその充実を期すほか、作業報奨金及び災害給付に関する規定を整備すること
#「受刑者の改善更生のための効果的な処遇制度の整備」を図るため、個々の受刑者の資質及び環境に応じて最も適切な方法で、受刑者の処遇を行うという処遇の個別化の原理を明らかにし、特に、矯正処遇として行われる作業、教科指導、治療的処遇及び生活指導については、個々の受刑者の特性に応じた適切な処遇要領に基づいて計画的に行うことを明らかにした上、外部通勤作業、外出、外泊等の新たな処遇方法を導入すること
留置施設法案は、いわゆる代用監獄(監獄の代用として警察官署に附置される留置場)の管理運営に関して定めた警察庁立案の法案である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「拘禁二法案」の詳細全文を読む



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