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異国船打払令[いこくせんうちはらいれい]
異国船打払令(いこくせんうちはらいれい)とは、江戸幕府が1825年(文政8年)に発した外国船追放令である。無二念打払令(むにねんうちはらいれい)、外国船打払令(がいこくせんうちはらいれい)、文政の打払令(ぶんせいのうちはらいれい)とも言う。 == 概要 == 1808年10月(文化5年8月)に起きたフェートン号事件、1824年の大津浜事件と宝島事件〔さつま人国誌「宝島の英国人侵入事件」 | 373news.com 〕を受けて発令されたと言われているが、同じ1824年に発生した、水戸の漁民たちが数年前から初夏の頃、沖合で操漁している欧米の捕鯨船の乗組員と行っていた物々交換が発覚し300人余りが取り調べを受けた事件が重要な動機で、西洋人と日本の民衆とを遮断する意図を濃厚に持っていたという説も出されている〔田中弘之『「蛮社の獄」のすべて』(2011年 吉川弘文館)〕。 フェートン号事件と大津浜事件との間においてイギリスは熱心に開国を試みた。1816年には琉球に通商を請い、1817年から1822年まで浦賀に何度も船をよこしていた。 打払い令が出た1825年はイングランド銀行からヨーロッパを巻き込む恐慌が起こった。 この3年後にはシーボルト事件が起きた。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「異国船打払令」の詳細全文を読む
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